事件単位の継続相談について

(令和4年10月3日更新)

1)弁護士に相談しなかったために想定外の結果となってしまったような事案がありますので、これを防止する趣旨の依頼形態です。無料電話法律相談、有料法律相談の後で、弁護士に代理人業務(交渉、裁判)を依頼しなくても、事件解決に至るまで継続的に相談することができます。法人では、月額顧問料を頂戴して継続的に法律相談を行う場合がありますが、個人の場合でも、事件毎に顧問契約を依頼することができます。

2)費用は税込み33000円。「離婚事件」「相続事件」「交通事故」など、対象となる事件を特定した相談契約書を作成し、事件終了まで担当弁護士からの継続的な法律相談を受けることが出来るサービスです。後日、代理人契約を希望される場合は、本件の費用を組み込んで(控除して)契約することができます。

例えば、こんな時にご検討下さい。

・交通事故に巻き込まれたので、解決までの間、相談に乗って欲しい。

・離婚しそうなので、子供のことや財産分与など含めて相談に乗って欲しい。

・父母が亡くなり遺産分割が始まるが、相続手続終了まで相談に乗って欲しい。

・会社の取締役に就任したので、在任期間中の個人的な相談に乗って欲しい。

・父が高齢なので、遺言書を書いてもらいたい、また、後日の相続終了まで大変なので相談に乗ってもらいたい。

・父が高齢なので、成年後見人の申立をして、財産の管理をしたいので、継続的に相談したい。

・マイホーム購入のため、探し始めているので、不動産契約やローン契約など、相談に乗って欲しい。

・自宅を買い換えたい(家を新築したい)ので、業者との折衝や契約書の内容について、相談したい。

・住居が再開発区域内に掛かることになったので、再開発組合との折衝について相談に乗って欲しい。

・弁護士に事件を依頼したので、別の弁護士のセカンドオピニオンを聞いてみたい。

3)次の制限事項がありますので、ご了解下さい。@契約から3年経過しても事件が終了していない場合に相談を継続するには再契約が必要です、A合算して法律相談の時間が概ね6時間または相談回数10回を超過した場合も再契約が必要となります、B相談時間は、面談時間(30分単位で計算)、電話通話時間・メール作成時間(20分単位で計算)の合算とします、C問い合わせに対する回答は当日中を基本としますが、担当弁護士が休暇等の場合は他の弁護士からの回答になったり、休暇明けの回答となる場合があります、D契約書・合意書等の法的な鑑定が必要な場合は別途見積もりを差し上げる場合があります、E担当弁護士が継続相談は不要・不可能と判断した場合、担当弁護士の意見と相談者のご希望に不一致がある場合や、担当弁護士多忙の場合等にはお受けできないことがあります。

4)ご希望の場合は電話相談もしくは有料法律相談の際に、担当弁護士にお申出下さい。継続相談は、メールでも受けることができます。ご希望の場合は、webmaster@shinginza.comまで御連絡下さい。FAXで申し込みされる場合は、こちらの申し込み用紙をお使い下さい。

合意書作成継続相談についてはこちらを御参照下さい。

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