当事務所の理念(平成20年9月26日改訂)

新銀座法律事務所 所長 弁護士 門馬 博

新銀座法律事務所は、昭和60年11月東京都中央区銀座4丁目銀座ソニービル前に設立されました。当時は事務所も狭く、事件も数少なく寂しく思うことがありました。あれから20数年、常に以下の基本理念及び方針に基づいて、活動して参りました。

人類が長い時間と多くの犠牲を払って獲得し培った知恵である「法の支配」を実行するために、国の機関として立法府や司法府や行政府が定められ、個別事件の処理に関する代理人として弁護士の制度が定められております。毎日新しい法律が審議され、裁判所では判例が更新されております。しかし、どんなに立派な法律・判例があっても、それを実際に日常生活で役立てていかなければ、絵に描いた餅に終わってしまいます。わが国にも無数の法律がありますが、我々は、それらのものはすべて、個人の尊厳を守り人々の幸福な生活を保障するためにあるものだと考えています。(「法の支配」に関する考察はこちら

上記の通り弁護士、法曹資格者には、法的紛争処理の権限を与えられ独占していますから、一般国民はその反射的効果として、適正な法的紛争について弁護士に相談、依頼し法的知識を求める権利を有していると解釈できます。そのため公的側面を有する弁護士は自らが有する法的技術や知識を秘匿すべきではなく広く国民に開示して法的紛争処理に役立てて、さらに紛争解決の手段を単に教えるだけでなく個々の事件を通じて「法の支配」の理念、法制度の本質を具体的に説明し、啓蒙して法治国家の確立に尽力すべきであると考えています。そのため当事務所は20数年前から始めている電話相談・インターネット法律相談、そしてホームページ事例集書式ダウンロード本人訴訟支援のための「法の支配と民事訴訟手続入門」等によって具体的事件解決の手がかりを一般国民、特に弁護士が存在しないゼロ、ワン地域、法的情報求められない山村等にも広く公開し可能な限り法的情報を発信して参りたいと思います。

これらの理念は一篇の法律や判例が在るのみでは実現されず個々の法律事務所、一般市民による日々の不断の努力により維持発展されるものですから、私たち新銀座法律事務所では、法的紛争解決、理念の啓蒙を通じて社会に貢献し、その事件処理の技術を向上させ、自分自身も成長していきたい、という希望を持っているのです。

以上の理想を実現するため当事務所は御依頼者の要請に対応できるように常に努力することを基本としています。これからも次のように理想を高く持ち、職務にベストを尽くして参りたいと思います。

1) 依頼者のニーズに沿った事務所であること。
紛争解決の必要性、権利の保護には、大小はありません。事件か小さいから、大きいからと言って、そこに価値の差はありません。なぜなら紛争解決を通じ法の本質を明らかにして啓蒙し「法の支配」を実践することにおいて紛争の額は何ら無関係だからです。その為、様々な紛争に対応できる事務所を目指します。野球で言えば、ホームラン、ヒット、バント、スクイズ、四球、何でもできなければ、ペナントを獲得することはできません。
2) 事件の解決にあたっては、適正、公平、迅速、経済性を総合的に考慮し上記理念を具体的に実現します。
そのためどんなに真実に合致していても、解決に時間がかかりすぎては意味がありません。また、相手方といえども適正な利益も考慮しなければなりません。依頼者の経済的側面を考えながら、事件処理を行う必要があります。
3) 依頼者に対しては、親切、丁寧、優しく、簡潔を目標と致します。適正な依頼者がなければ、事務所の存続は、あり得ないからです。
4) 紛争解決の目標を、当事者の1日も早い平穏の回復におきます。法的手続きは、あくまでそのための手段です。
5) 民事暴力、高利貸し等不法な行為をなす反社会集団には、いかなる場合も手を貸しません。弁護士の使命は、社会正義の実現にあるからです。
6) 弁護士の費用を明確にすること。国民の弁護士に対する不安感として、よく弁護料の不明確があげられます。契約をする場合、費用の明確化が必要です。我が事務所は、設立以来、事件の依頼を受ける場合は、契約書を作成し具体的に費用を全てご説明させていただいた上で御依頼いただくようにしております。
7) 弁護士、法曹資格者として品位を保持いたします。弁護士はその名の通り「法の支配」の一翼を担う「士」、侍ですから高度な品位を保持しなければなりませんし、国民の信頼により資格が与えられている以上疑いをかけられるような言動は厳に慎まなければなりません。  以 上


トップページへ戻る