接見予約つき継続相談(令和1年11月29日更新)

1)刑事事件で被害届けを提出され、あるいは警察署に相談され、自分自身が刑事事件の被疑者となってしまうかも知れない、いつ逮捕されてもおかしくない、という場合には、事前に弁護士に接見依頼をしておけば、逮捕時に弁護士事務所に連絡し、直ちに弁護士が接見して必要な法律アドバイスを受けることができます。逮捕される前でも、公訴時効経過するまで、被害者(相手方)との折衝方法などを随時継続相談することができます。

(公訴時効の例)
痴漢・盗撮(迷惑防止条例違反)、、3年
万引き・窃盗(刑法235条)、、7年
横領(業務上横領罪、刑法253条)、、7年
詐欺(刑法246条)、、7年

(参考条文)
刑事訴訟法第250条 第1項 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一号 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二号 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三号 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
第2項 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一号 死刑に当たる罪については二十五年
二号 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三号 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四号 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五号 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六号 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七号 拘留又は科料に当たる罪については一年

)費用は税込み88000円。「痴漢被疑事件」「万引き(窃盗)被疑事件」など、対象となる事件を特定した接見予約相談契約書を作成し、公訴時効期間満了(つまり、立件される可能性が無くなる時)まで担当弁護士からの法律相談を受けることが出来るサービスです。後日、弁護人契約を希望される場合は、本件の費用を組み込んで(控除して)契約することができます。

例えば、こんな時にご検討下さい。

・電車の中で、「痴漢だ!」「盗撮だ!」と言われたが、警察署には行かず、未だ立件されていない。

・万引きで店舗担当者に呼び止められ、被害品の買い取りをしたが、示談未成立で、警察からも呼び出しを受けていない。

・会社の金銭を横領したと言われ弁済方法の協議をしているが、会社側は警察にも相談しており、いつ逮捕されるか分からない。

・取引の行き違いで詐欺だとクレームを言われ警察にも相談されているが、返金方法について協議しており、できれば円満に解決したい。

3)次の制限事項がありますので、ご了解下さい。@各刑罰法規ごとの公訴時効期間が経過した後に、相談や接見予約を継続するには再契約が必要です、A合算して法律相談の時間が概ね8時間を超過した場合も再契約が必要となります、B相談時間は、面談時間(30分単位で計算)、電話通話時間・メール作成時間(20分単位で計算)の合算とします、C問い合わせに対する回答は当日中を基本としますが、担当弁護士が休暇等の場合は他の弁護士からの回答になったり、休暇明けの回答となる場合があります、D契約書・合意書等の法的な鑑定が必要な場合は別途見積もりを差し上げる場合があります、E担当弁護士が継続相談は不要・不可能と判断した場合、担当弁護士の意見と相談者のご希望に不一致がある場合や、担当弁護士多忙の場合等にはお受けできないことがあります。F万一の接見時の交通費は東京23区内の出張であれば費用に含まれますが、それ以外の地域へ出張した場合は別途交通費のみ実費精算が発生します。G本契約で接見できるのは初回のみです。2回目以降の接見や、弁護人としての活動をするためには別途委任契約が必要です。

4)ご希望の場合は電話相談もしくは有料法律相談の際に、担当弁護士にお申出下さい。接見予約つき継続相談は、メールでも受けることができます。ご希望の場合は、webmaster@shinginza.comまで御連絡下さい。

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