お宅の事務所に事件を依頼するには紹介者が必要ですか?依頼するにはどうしたらよいですか?

紹介者は不要です。弁護士として、費用に見合ったお手伝いが出来ると判断された事案は原則としてお受けできます。まずは電話インターネット相談をお受けになり、費用説明を受けて、必要に応じて来所の予約をお取り下さい。

2016年11月13日