サラ金・クレジット・ヤミ金・システム金融問題(最終改訂平成20年5月1日)

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1)借金整理の方法は、@自己破産A民事再生B特定調停、C弁護士の任意整理と、大きく分けて4種類の方法があります。@自己破産は、債務免除を受けて生活を立て直す手段です。A民事再生は、3年〜5年の弁済で残額免除を得る手続きで、住宅ローンの返済を続けながらでも行うことができます。B特定調停は、債権者との話し合いに裁判所が協力してくれるものです。C弁護士の任意整理は、弁護士が代理人となって交渉し、3年〜5年の分割払いの合意を行う手続きです。各手続きの比較はこちらをどうぞ。

2)利息制限法をご存知ですか?通常、実質年率18パーセント以上の利息を支払う必要はありません。これ以上の利息を請求されている場合は、利息制限法の制限利息で計算し直した額を支払えば支払い義務は消滅します。さらに、利息制限法の制限利息で債務額を計算し直した結果、支払超過になっている場合には、民法703条により過払金返還請求訴訟を提起することができます。また、出資法5条2項により、貸金業者が年率29.2パーセントを超える利率でお金を貸すと3年以下の懲役又は300万円以下の罰金で処罰されることになります。出資法に違反している業者を、一般的にヤミ金(闇金融)と言います。10日で2〜4割の利息を請求する業者もあります。手数料・調査料など名目を問わず、元金以外に受け取る全ての金額が利息となります。

3)利息制限法の利息により計算し直してMS-EXCELによる計算書はこちら)、月々一定額を返済していくという内容の合意書をサラ金との取り交わすことを債務整理(任意整理)といいます。弁護士は受任通知をサラ金に送り、サラ金からの請求をすべて法律事務所宛てに変更させることができます。

4)債務額があまりに大きくて、支払いが困難な場合、個人民事再生申立自己破産申立という二つの手段があります。個人民事再生は、住宅ローンを除いた負債総額が3000万円未満の場合に居住用資産を保持したまま借金整理をする手続きです。破産手続きには、破産申立と、免責申立の二つの手続が含まれます。破産宣告から免責決定までの間は、@裁判所の許可なく居住地を離れることができず、A郵便物が管財人に配達され、B株式会社の取締役・監査役になることができなくなります。破産申し立てをするとクレジット会社のブラックリストに載ってしまうので、5〜7年間程度クレジットカードを発行されなくなります。破産申し立てから免責まで約半年〜1年程度かかります。

5)弁護士に破産申立を依頼する場合は、破産財団確保のために銀行口座を解約するなどして一切の支払いを停止してください。弁護士に依頼後、弁護士から依頼された旨の通知が各債権者に通知されます。債権者との交渉はすべて法律事務所を通じてなされることになります。債権者に対しては、「破産の申し立てを弁護士に依頼したので今後はそちらに問い合わせて下さい」とだけ言い、それ以外のことは何も言わないでください。

 6)ヤミ金・システム金融から過大な請求をされている場合は、弁護士が代理人となって交渉し、@本人宛の脅迫的な請求を直ちに中止すること、A過払い金がある場合は返還請求し、B手形や小切手が相手方の手元に残っている場合又は依頼返却可能な場合は直ちに弁護士宛返送するように、交渉いたします。交渉の窓口を弁護士事務所に移すことで、経済的な建て直しがスムースに行われることが期待できます。手形や小切手については、緊急かつ重大な被害の危険があれば、仮処分という手続で処分等を防ぐ方法も考えられます。

7)5年間以上、支払ったことも請求されたこともないのに、住民票を移したとたんに元金の数倍もの金額を請求された場合には、時効援用の手続きをとることができます。詳しくはお金を請求されたときの項目をご覧下さい。

8)不動産担保ローンで、抵当権の上に転抵当権を同時に設定する業者から、元金を2度請求される被害が急増しています。根抵当権仮登記を付けた後で、別の業者を紹介する方法で、2〜4個の抵当権を次々に設定する業者もあります。出資法や詐欺罪に抵触するおそれがありますので、弁護士にご相談下さい。

9)家族がサラ金からお金を借りすぎて困っている場合、貸金業協会に申告して、登録業者から5年間お金を借りられなくすることができます。詳しくは、お近くの貸金業協会、消費者相談課までお問い合わせ下さい。

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金融業者が執拗な返済の連絡を夜中まで行い、玄関に張り紙をされて困った場合の対応としては、弁護士に債務整理を依頼することが考えられます。弁護士が介入通知を行った場合、貸金業者は正当な理由なく、債務者本人への取立て行為を行うことができません。

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